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外国人スタッフの採用方法|小売業・販売員での就労ビザ取得【2024年最新版】

小売り・販売職で外国人スタッフを採用したいとお考えですか?
~販売職での外国人雇用は難しいとされていますが、新たな制度も含め、採用が可能なケースがあります。ここでは、小売業における外国人販売員の採用方法、就労ビザ取得の条件、注意点について詳しく解説します。~

小売業・販売員で外国人を採用する方法

外国人販売員の一般的な職場としては、コンビニやスーパー、家電量販店、ブランドショップなどがあります。通常、店舗での接客やレジ係、在庫管理といった単純作業は就労ビザの対象外ですが、特定条件を満たせば雇用が可能です。

就労ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない職務内容、職種

就労ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザの対象業務、職種の図

就労ビザが必要な職務内容

小売業でも、本社の経営企画やマーケティング、システムエンジニアとしての職務、もしくは海外部門での貿易業務などであれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。ここでは、学歴や職歴が求められるため、販売員とは異なる条件が必要です。


外国人販売員として採用できる人の在留資格

  • 留学生のアルバイト:留学生は資格外活動許可で週28時間以内の勤務が認められています。
  • 永住者・日本人の配偶者等:フルタイムでの雇用が可能で、職種や業種の制限はありません。
  • 新卒者:日本の大学または大学院卒業者で日本語N1レベルを有する場合、「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」を活用して正社員としての採用が可能です。


小売業で外国人販売員を正社員登用する方法

外国人観光客や顧客とのコミュニケーションが多い店舗では、外国語が堪能なスタッフが求められています。この場合、技術・人文知識・国際業務ビザが取得できる可能性がありますが、次の条件を満たす必要があります。

取得しやすい職務内容の例

  • 外国人顧客対応:外国語を使用する頻度や、顧客の国籍、来店数などに基づいて、外国人スタッフの重要性を証明する必要があります。
  • 総合職としての業務:単なる販売員ではなく、広告や販促の企画立案や商品のマネジメント業務も担当することで、総合職としての役割を強調できます。

 

外国人スタッフの学歴・職歴が鍵

採用される外国人には、上記の業務内容を遂行できる**学歴や職歴(国際業務なら3年以上)**が求められます。例えば、高級ブランドショップであればファッションに関する学歴が評価されやすいです。ビザ取得の判断は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。


企業が注意すべきポイント

通訳として採用する場合、あくまで補助的な役割にとどめ、日本人スタッフに代わって接客を行わないようにする必要があります。また、経理部門などで採用した外国人を店舗販売に異動させることも問題です。こうした場合、入国管理局による調査で不法就労助長罪(懲役刑もあり)のリスクがあるため注意が必要です。


販売員採用の新制度も活用しよう

日本の大学または大学院を卒業し、日本語能力試験N1レベルを取得した留学生を対象に、新たな制度「特定活動ビザ(本邦大学卒業者)」が設けられました。これにより、通常の販売員と同様に正社員としての採用が可能です。この制度は、インバウンド対応が重要な小売業界にとって非常に有益です。


外国人販売員の採用を検討している企業様は、コンチネンタル国際行政書士事務所までご相談ください。 インバウンド対応や外国人スタッフの就労ビザ取得について、豊富な経験をもとにサポートいたします。

(ご参考)不許可になってしまった場合の対応策
(ご参考)【最新版】技術・人文知識・国際業務ビザ/はじめての外国人スタッフ採用

 

プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士、東京都行政書士会 港支部  執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員

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