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特定技能:インドネシア人を雇用する場合の手続き

特定技能ビザでインドネシア人を採用したいと考えてますが、インドネシアでの手続きや注意点はありますか?

特定技能でインドネシア人を採用する場合には、母国の労働当局データベースへの登録等所定の手続きを経る必要があります。

 

 特定技能でのインドネシア人雇用の流れ

現在インドネシア国内に滞在するインドネシア人を新たにまたは再度「日本に呼び寄せる」在留資格認定証明書交付申請と、既に技能実習や留学等で日本に在留するインドネシア人の在留資格を特定技能へ変更する在留資格変更許可申請とで手続きの方法が異なります。

a.インドネシアから日本へ呼び寄せる場合(在留資格認定申請)
①労働市場情報システム(IPKOL)への求職・求人の登録

「求職者(インドネシア人本人)」と「求人者(雇用する日本企業)」の双方がインドネシア政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL) https://ayokitakerja.kemnaker.go.id へ登録を行います。求人申込に当たり,インドネシア政府はI PKOLの登録を推奨しています。

ただし、 元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、 IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人によるSIS KOTKLNへの登録は必要です。

(ご参考:IPKOLの導入説明ビデオ(日本語)  by インドネシア労働省)

②雇用契約を締結

雇用主(入管法上の所属機関)とインドネシア人の間で雇用契約を締結します。雇用契約は特定技能ビザを取得するための労働条件や賃金水準などの要件を満たしている必要があります。(ご参考:特定技能ビザの要件)法務省の示している様式を参考に、既存の就業規則や賃金規定を踏まえて、社会保険労務士、行政書士などの専門家に相談しながら作成していくことをお勧めします。建設業など業種によっては、監督官庁から昇給の仕組みを説明するように求められる場合があります。

③在留資格認定証明書交付申請を申請(雇用主)

雇用主の所属機関が特定技能に関わる在留資格認定証明書交付申請を準備し、管轄する入国管理局へ申請を行います。母国語であるインドネシア語での外国人への説明に加え、必要に応じて、法務省の求めている項目での健康診断、日本における社宅の手配、登録支援機関との契約や管轄官庁の求めている要件(建設など)を満たす必要などの多くの準備が必要です。

準備期間は企業の状況により、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度までかかることが想定されますので、事前にスケジュールを検討しておく必要があります。

④在留資格認定証明書交付

申請が許可されれば在留資格認定証明書が雇用主企業へ交付されます。審査期間は、その後の追加質問や追加書類の提出の有無などでまちまちとなりますが、まずは2〜4ヶ月前後を想定しています。

⑤在留資格認定証明書交付のインドネシアへの送付

雇用主企業(所属機関)は交付を受けた在留資格認定証明書を雇用予定であるインドネシア人本人に国際郵便で送付します。

⑥海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)への登録

インドネシアに滞在する「インドネシア人本人」がインドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)へ登録を行います。その際に、インドネシア政府より海外労働許可ID番号の発行が行われます。

⑦日本大使館・領事館への査証申請

「インドネシア人本人」が、日本国の在インドネシア大使館・領事館へ査証の申請を行います。その際に、インドネシア政府より発行された海外労働許可ID番号を日本の在外公館へ提出します。在外公館による申請人の海外労働許可ID番号を(オンライン上で)確認したうえで、所定の審査を経て査証が発給されたのち「インドネシア人本人」日本へ上陸します。

ご参考:在留資格認定証明書交付後の日本への上陸の流れ

 

b.日本に在留するインドネシア人を特定技能で雇用する場合(在留資格変更申請)
①雇用主(所属機関)との雇用契約を締結

雇用主(入管法上の所属機関)と日本国内に在留するインドネシア人の間で雇用契約を締結します。
雇用契約における労働条件は特定技能ビザを取得するための要件を満たしている必要があります。また、契約書は母国語での併記も求められます。さらに、雇用主は特定技能に定める外国人支援等の要件を満たす必要があります。

したがって、法務省の示している様式を参考に、既存の就業規則や賃金規定を踏まえて、社会保険労務士、行政書士などの専門家に相談しながら作成していくことをお勧めします。建設業など業種によっては、監督官庁から昇給の仕組みを説明するように求められる場合があります。

②海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)への登録

日本国内に滞在する「インドネシア人本人」がインドネシア政府の運用する海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)にアクセスしへ所定の登録を行います。その際に、インドネシア政府より海外労働許可ID番号が発行されます。

③在日インドネシア大使館への海外労働者登録手続(届出)

インドネシア政府は,日本に在留する技能実習生や留学生などの中長期在留者であるインドネシア人が,日本に在留したまま 「特定技能」 への在留資格変更許可申請を希望する場合には、在京インドネシア大使館において,海外労働者登録手続をするよう求めています。また,登録手続を完了した者には推薦状を発行されます。具体的な手続きについては、インドネシア大使館に照会することが必要です。

④登録手続済証明(推薦状)の発行

インドネシア大使館からインドネシア人本人に対して推薦状が発行されます。

申請が許可されれば在留資格認定証明書が雇用主企業へ交付されます。審査期間は、その後の追加質問や追加書類の提出の有無などでまちまちとなりますが、まずは2〜4ヶ月前後を想定しています。

⑤在留資格変更許可申請

申請人(実際は雇用主)が特定技能に関わる在留資格変更許可申請を準備し、管轄する入国管理局へ申請を行います。母国語であるインドネシア語での外国人への説明に加え、必要に応じて、法務省が求める様式での健康診断、社宅の手配、登録支援機関との契約や管轄官庁の求めている要件(建設など)など準備期間は企業の状況により、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度までかかることが想定されますので、事前にスケジュールを検討しておく必要があります。

⑥在留資格変更許可

在留資格変更許可が得られれば、特定技能の在留資格の活動を開始することができます。なお、建設など一部の業種では、特定技能外国人の受入れについて監督官庁へ報告する義務があるため注意が必要です。

 

 特定技能で働くインドネシア人と雇用主の手続き

(インドネシア人本人)
在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人は、日本へ渡航するための査証申請を行う前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があります。

(雇用主)
また,海外からインドネシア人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主)による求人申込に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録を推奨しています。ただし,元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には,IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人がSISKOTKLNに登録することは必要です。

 インドネシア政府の照会先

SISKOTKLN及びIPKOLへの登録に関する詳細については、下記問合せ先に照会する必要があります。

(日本国内)
駐日インドネシア共和国大使館
東京都品川区東五反田5-2-9
TEL +81-3-3441-4201     メール:consular@kbritokyo.jp

(インドネシア)
インドネシア労働省労働市場開発局
(Directorate of Labour Market Development, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia)
TEL +62-813-1516-7055, +62-815-7326-6736, +62-822-1415-5990, +62-21-2924-4800
メール:pasarkerja.kemnaker@gmail.com, direktoratph2@gmail.com



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント

1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。

新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。

外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。

日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)

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