【経営・管理ビザ】審査基準と取得ポイントをかんたん解説|外国人の日本起業支援
【経営・管理ビザ】審査基準と取得ポイントをかんたん解説|外国人の日本起業支援
日本で事業を始めたい、起業したいという外国人は多く、経営管理ビザで滞在する外国人も増加しています。しかし、2025年10月より経営・管理ビザの基準が厳格化されました。というのは、海外からの移住や資産の移転などを目的に、経営者としての活動はしないけども、取りあえずビザだけ欲しいという人がいるためです。
経営管理ビザの新規取得・更新の審査が厳しくなりました(経過措置あり)。審査の長期化や不許可のリスクも高くあります。 したがって、考えている事業の計画が法令や要件に合致しているかどうか、事業計画書とそのエビデンスとなる証拠書類、事業の安定性・継続性などについて、従来よりも厳しく審査されます。

1. 経営管理ビザとは
1.1 経営管理ビザで経営できる業種・業態
1.2 事業の経営をすることができる在留資格
1.3 経営管理ビザの注意点
2. 経営管理ビザの要件(入管法別表第一の二)
2.1 ①事業所を確保していること(基準省令1号)
2.2 ②一定以上の事業規模」(基準省令2号)
2.3 ③事業の継続性・安定性(審査要領)
3. 経営管理ビザの審査期間
1. 経営管理ビザとは
入管法(別表第一の二)によると、経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を「経営」をしたり、企業の幹部として事業等の「管理」に従事するための在留資格です。したがって、名ばかり経営者で実際に経営者の活動をしない人は該当しません。移住ツールのような使われ方があるようですが、申請人が経営者の活動をしない場合は入管法違反になる可能性があります。
経営管理ビザの対象となる業種・業態
経営・管理の対象となる業種・業態は、日本国内で法令上適正に営まれている事業であれば、業種や業態に制限はありません(審査要領)。中華料理、インド料理などのレストランの経営や、食料品や日用雑貨の輸出入などの貿易会社、不動産賃貸業など幅広く取り組むことができます。最近ではYouTuberなどのクリエーター会社での経営管理ビザ認められています。適法でない事業とは麻薬の売買や賭博、売春、違法な転売を繰り返す行為などが該当します。
ただし、後述する3000万円以上の出資規模、1名以上の常勤従業員の雇用が義務付けられていますので、日本人の起業のようにいわゆる「ひとり社長」の会社形態では経営・管理ビザは取得できません。
日本で事業の経営ができる在留資格
入管法によると、外国人が日本で事業経営ができる在留資格は、経営管理ビザの他には、活動に制限のない①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者などの入管法別表第二の上欄の在留資格、及び⑤高度専門職に限定されています。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)で働く会社員や技術者、留学ビザで留学中の留学生は、現在の在留資格(ビザ)のままで会社の経営をすることはできません。たまに、自分の会社を作ってしまっている人がいますが、たとえ役員報酬(給与)を貰わなくとも、会社を設立し、商売を始めることもできません。
上記の5つの在留資格以外の外国人が、日本で事業の経営をする場合は、通常は「経営管理ビザ」を取得することになります。「ひとり社長」の起業をしたい場合は永住許可を取得する、または、日本人や永住者の配偶者ビザへ変更した後に夫婦で創業するなどが検討できます。
経営管理ビザのリスクと注意点
経営管理ビザは、在留資格を申請する前に3000万円以上の金額を出資して会社を設立したり、申請時点には常勤従業員を確保していなければならない、オフィスや店舗を借りておく必要があるなど先行投資の費用が多くかかります。もしも経営管理ビザが最終的に不許可になった場合は、不動産費用や人件費、会社設立費用などの投資が無駄になる可能性があります。
また、入国管理局の審査(審査要領)が厳しく、審査期間も3-6ヶ月程度、審査が長引けばそれ以上になるなど長期にわたることがあるため、事業を開始できるまであいだの不動産賃料や生活費などの資金もかさみます(後述しますが、国内滞在者は経営・管理ビザの変更許可が出るまでは事業を開始することができません)。
したがって、経営管理ビザを取得できる可能性や具体的な方法について、事前に専門家に十分に相談をしたうえで、起業準備を進めることをお勧めします。経営管理ビザで求められる要件に加え、日本での入管法等法令遵守など在留状況に問題がないことも条件になります。
2. 経営管理ビザの要件(基準省令等)
経営管理ビザ取得のためには、以下の要件を満たす必要があります(入管法基準省令および入国管理局審査要領)。
- 独立した事業用の事業所を確保していること(自宅不可)経営・管理ビザ基準省令1号
- 日本人または永住者等の常勤従業員1名以上を雇用していること。基準省令2号イ
- 資本金又は出資の額が3000万円以上であること。基準省令2号ロ
- 経営者または従業員のいずれかが日本語に堪能であり、経営活動の際に日本に居住していること。基準省令3号
- 申請人が3年以上の経営者・管理者の経験(同4号ロ)、または経営管理または事業に関連する分野の修士号以上の学位を持っていること(同4号イ)
- 中小企業診断士等の評価を受けた事業計画書を提出できること(経営・管理ビザ施行規則)
- (事業の管理者として働く場合は日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること)基準省令5号
| ①事業所を確保していること | 事業を営むための事業所が日本国内に在ること |
|---|---|
| ②一定以上の事業規模 | A)経営管理ビザの申請人以外に日本に居住する1人以上の常勤職員(※1)が従事していること and B)資本金の額/出資の総額が3000万円以上であること |
| ③日本語能力 | 経営者又は従業員が日本語N2レベル以上で活動の際に日本に居住していること |
| ④経歴 | 申請人が3年以上の経営者・管理者の経験(※2)、または経営管理または事業に関連する分野の修士号以上の学位を持っていること |
| ⑤事業の安定性・継続性 | 作成した事業計画書に中小企業診断士等の専門家の評価を受けること(行政書士法に留意) |
| ⑥事業の管理に従事する場合は日本人と同等以上の報酬額が必要 | 事業の管理者として働く場合は日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること |
※1:具体的には日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当(入管法別表第1の在留資格の者を除く)
※2:スタートアップビザでの起業準備期間を含む
①事業所を確保していること(基準省令1号)
- 事業用の事務所や店舗を予め確保していることが求められます。原則自宅開業は不可です。注意点は、「法人名義での契約」と「使用目的を事業用」にすることです(審査要領)。
- 不動産物件を契約する時には、未だ会社が設立されていないため、経営管理ビザの申請までに法人名義での契約となるように貸主等と予め調整します。
- 賃貸契約書の使用目的が「事業用」である必要があります。契約書の内容が審査対象となります。
- また、事業が安定的継続的に営まれるために、事業の運営に必要な設備や事務所の広さが求められます。広さに規定はありませんが、例えば、マッサージ・サロンでベッドを置く広さが必要なところ、それを置くことができない場合は不許可となります。
- また、注意したい点は、飲食店やネイルサロンなどの店舗ビジネスの場合、店舗内にPCなどで作業する個室が必要です。空いた客席でPC等の作業することやパーテーションで区切っただけでは認められないため、予め個室のある物件を選ぶ、個室を造作する、店舗外に事務所を借りる、ことになります。
事業所の確保(存在)の基準
事業活動が事業を行う法人のもとで一定の場所で行われていること
- 賃貸借契約等の名義が事業を行う会社名義で法人の使用であること
(個人名義での契約はNG) - 使用目的が事務所、店舗等の事業用であること(個人の居宅用はNG)
- 事業が人や設備を有して継続的に運営されていること
- 電話、FAX、PC、コピー機など事業に必要な設備を備えていること
- 月単位の短期間賃貸スペースや容易に処分できる屋台等でないこと
| 認められる事業所物件 | ○賃貸事務所(法人契約) ○レンタルオフィス(独立した個室がある場合) ○インキュベーションオフィス |
|---|---|
| 認められない事業所 | ×自宅マンション(広い物件でも不可) (戸建てで個人医院のような様態は認められる可能性あり)(※3) ×マンスリーマンション ×バーチャルオフィス ×共同事務所・他の事務所の間借り ×移動式の車両 |
※3:事業所利用のために借主と事業を営む法人の間で転貸借することについて貸主・借主が認めており、その物件の中で事業用の設備と専用のスペースがあり、その物件に関わる光熱費等について住居用と事業用で明確に取り決めがなされており、看板等で明確に住居部分と事務所部分が分かれていること(例えば、二階建てで1階部分に事務所、二階部分で居住しているような場合)
②一定以上の事業規模(基準省令2号)
- 事業の規模は、日本に居住する1名以上の常勤従業員の雇用(2号イ)、及び3000万円以上の出資規模(2号ロ)が必要です。
- 日本に居住する1名以上の常勤従業員とは、「日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当します(審査要領)。常勤従業員とは、パートタイマー、派遣・請負社員、在籍出向者は該当しません。
- 出資は、法令上は申請人本人が一人で3000万円以上を出資することを求めていませんが、当該資金の形成過程が慎重に審査されます。
- なお、経営管理ビザを申請する外国人は、事業の経営や管理の活動しか認められず、飲食店で調理や接客を行うこと、ネイルサロンで施術を行うことは認められません。そのため、現場スタッフを申請人外国人とは別に確保する必要があります。
資本金・出資金の金額を決めるときのポイント
資本金・出資金の金額を決める際には、①経営管理ビザの要件(3000万円以上の出資)に加え、②ビジネスモデルや銀行融資等のための自己資金の水準、③税務、④必要となる許認可の資本金要件、等を考慮しながら検討することとなります。(ご参考:資本金・出資金の金額を決めるときのポイント)
経営管理ビザは、原則、起業当初は1年おきにビザ更新の手続きを行う必要があり、その際に入国管理局から業績と財務状況がチェックされます。必要な資本(純資産の金額)が無い場合は、経営管理ビザの更新ができなくなる場合があります。
出資金の形成過程についての説明
申請人の自己資金だけでは3000万円が用意できない場合に、両親や親族などからお金を借りるケースも実務上多く見受けられます。親族等から資本金を借りる/出資を受ける場合(株主構成等に留意)であっても経営管理ビザは取得できます。
ただし、親族等との関係性を示す書類や、金銭消費貸借契約書、送金記録、親族等の収入や財産の分かる証拠書類を入管当局へ提出し、出資金の形成過程を証明する必要があります。出所の分からない所謂「見せ金」と目されるものは認められません。なお、出資した資本金は経営管理ビザ申請前に事業に使って構いません。
・金銭消費貸借契約書(注意)
・送金記録
・親と申請人との関係を証明するための「親子関係公証書」
・親の在職証明書
・親の納税証明書
・親の銀行口座からお金を引き出したことがわかる預金通帳のコピー
・現金を持ち込んだ際の出入国歴がわかるパスポートのコピー
③日本語能力(基準省令3号)
経営者または常勤の従業員(パートタイマーは不可)のいずれかが日本語に堪能であり、経営活動の際に日本に居住していることが必要です。日本語レベルは日本語能力試験N2相当以上(B2レベル)で試験合格証の写しなどで証明します。日本人であれば戸籍謄本等で疎明することになります。
また、申請人経営者が経営者の活動をする際に、当該日本語能力の保持者(申請人または常勤従業員)が日本に居住していることが必要です。したがって、海外居住(本邦非居住者)の日本人や永住者等をリモートで雇っても基準には該当しません。
④申請人の経歴(経営者歴や学歴)基準省令4号
申請人が、3年以上の経営者や管理者としての経験を持っていること、または経営管理や事業に関連する分野の修士号を持っていることが要件になります。経営者歴の年数には、特定活動44号での起業準備期間を含みます。
つまり、学部卒でBachelor学位が最終学歴の申請人は、経営者や管理職の経験なくしての創業ができないことを意味します。MBAなどの学位を取得するか、企業等で3年以上の管理職の経験を積むかの選択になります。
⑤事業の継続性・安定性/入管審査上の運用実務
事業の継続性・安定性は、事業計画書で入国管理局へ説明することになります。事業の適正性、経営・管理に実質的に従事できる事も併せて説明します。入管法施行規則では、この事業計画書は中小企業診断士、公認会計士、税理士の事前の評価を受けることとされています。
したがって、入管法(経営・管理ビザ)の要件を踏まえた事業計画書(事業所、出資規模、人員構成、経営者略歴、日本語オペレーション、収益計画、事業の安定性・継続性など)を作成し、それを上記専門家に評価してもらうことになります。
この経営・管理ビザの事業計画書は、通常のそれとは異なり、入管法の規制や外国人ならではの問題(国際送金規制など)を踏まえて作成しなければならないため、必ずしも、中小企業診断士や公認会計士などが作成できるとは限らず、また、入管庁では行政書士法に抵触しないようにとの注書きが明記されているため留意が必要です。行政書士によると、経営・管理ビザ申請のための事業計画書など「官公庁に提出する書類を有償で作成することができるのは弁護士と行政書士のみ」とされているので、移住エージェントや行政書士資格を持っていないビジネスコンサルタントが経営・管理ビザ向けの事業計画書を作成することは行政書士法に抵触する可能性があります。
なお、実務的には、申請人自身が入管法に知見のある行政書士登録をしている専門家と事業計画書を作成し、顧問税理士となる税理士のレビューを受けるかたちがスムーズな選択肢かもしれません。例えば、会社設立をして税務関連の届出を税理士に委託するとともに、作成した事業計画書の評価を受け、評価レターを作成してもらう流れなどです。
また、経営管理ビザの更新のときにも、損益と財務の状況が審査され、赤字決算の場合には、原則新たに事業計画書を作成し、事業の継続性・安定性を説明します。
在留資格該当性
| 経営・管理に実質的に従事していること | ・事業開始の経緯 ・事業内容の具体性 ・株式や事業に投下している資金(出資割合)とその出所 ・申請人の会社組織での役職と具体的な職務内容 (企業規模や他の経営幹部との比較でその妥当性を検証) |
|---|---|
| 事業の適正性 | ・日本において適法に行われる業務であれば業種に制限なし ・必要な許認可がある場合はそれを取得していること ・労働者を雇用している場合は労働保険、社会保険に加入すること ・原料や商品の仕入れ販売ルートが適正なものであること |
| 事業の安定性・継続性 | ・在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等、在留活動が途切れる ことが想定されるような場合は「経営・管理」の在留資格に該当す る活動を行うものとは認められない (事業の安定性の点で考慮されるポイント) ・売上高(商品・サービス・取引先別)、経費、利益、 従業員数等の係数の推移と見通し ・合理的な前提に基づく具体性のある業績予想数値 (具体的な営業品目、取引先など) ・事業が安定的に立ちゆく理由 – 販売ルート、仕入れ、価格設定、コスト – 特殊なノウハウや知識、人脈、業務経験など →上記のポイントを主張立証するうえで事業計画書は大変重要 |
起業の理由/事業の実現可能性を示す経歴
審査が厳格化するなかで、法令には明記されていないものの、起業の理由や事業計画と関連する本人の経歴が重視されています。日本に居たい/居させたいだけ、などの理由から経営管理ビザを利用していないか、本当に事業を安定的継続的に営むことができるかという観点です。外国人の親や子、兄弟姉妹や留学生が申請人となる場合は、特に注意すべきです。
したがって、経営者の履歴書や申請理由書、事業計画書、証拠資料(取引先との基本契約書など)が細かく審査されます。
経営管理ビザの審査期間
経営管理ビザの審査期間は、一般的には申請から結果まで、約3~6ヶ月前後かかります。また、当局から追加して書類や説明を求められた場合、当局の繁忙期にはそれ以上かかる場合もあります。
なお、経営管理ビザの一般的な流れは、①全体のスキーム設計→②会社設立→③許認可取得→④経営管理ビザ申請のための準備(証拠書類の収集や事業計画書作成)→⑤入国管理局へ申請→⑥審査→⑦追加書類等の徴求→⑧許可・不許可の通知、の流れになります。従って、全体のスキーム設計から会社設立に1ヶ月くらい、経営管理ビザの申請書類の準備に1ヶ月くらい、申請から許可通知まで3ヶ月くらいとするとが4-5ヶ月くらいが1つの目安です。許認可の取得の有無や案件の審査状況によって、より時間がかかる場合もあります。
従って、事業の開始までのスケジュールやそれまでの資金の計画には予め少し余裕を持って計画をしておくべきです。
(併せて読みたい)経営管理ビザ取得準備の流れ
(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク(自己申請のリスク)
経営管理ビザの成功実績(お客様の声)
○留学生から経営管理ビザへの変更、ITアプリ会社の起業
○高度専門職1号ロ(IT技術者)の会社設立、副業でIT開発起業
○高度専門職1号イ(研究者)からの永住申請→研究に関係ない分野で起業
○技術・人文知識・国際業務(旅行業)から経営管理ビザ取得、旅行業で起業
○日本で起業するための経営管理ビザの認定取得(貿易業、不動産業、旅行業、製造業等)
○外国人起業家の創業融資アドバイザリー
○日系中小企業・ベンチャーの財務アドバイザリー
○日本における既存会社のM&Aによる経営管理ビザの取得
○ビジネスモデルチェンジからの経営管理ビザの更新
○構造的赤字からの経営管理ビザの更新
○債務超過からの経営管理ビザの更新○上場企業における外国人取締役の招へい
○海外上場会社の日本における子会社の設立アドバイザリー
○登録支援機関の登録&規制を踏まえたビジネスモデル構築の助言
(人材紹介会社、日本語学校、建設会社、飲食チェーン、医療法人など)
プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
外国人起業支援プロデューサー。
~外国人の会社設立からビザ取得までスタートアップを徹底支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
行政書士・公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員・CFP(日本FP協会)
東京都行政書士会 港支部 副支部長
コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!



























